厚生労働省は12月13日、介護事業者が経営情報の毎年の報告に用いる新システム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)について、その運用開始のスケジュールを公表した。

介護保険最新情報Vol.1336
(通知内容)
【運用開始日時】
令和7年1月6日(月)13 時~j
※都道府県担当者向け機能は、令和7月2月から利用可能となる予定です。
決まり次第、改めてお示しいたします。
なお、都道府県担当者向け機能として、以下の内容を予定しております。
・事業所毎の経営情報データの届出状況の確認機能
・経営情報データの出力機能
【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login(現状はページが見つからないとなる。)
【本制度に関する厚生労働省ホームページのURL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html
※これまでに発出した通知・事務連絡やシステム操作マニュアル等は、全て上記ページに掲載しております。また、事業者の皆様から各都道府県へのお問い合わせ先の一覧もこちらのページに掲載いたしますので、あわせてご確認ください。

 また、介護保険最新情報Vol.1336には運営通知に加え令和6年8月2日の「介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」等の別添及び別紙がある。 【別添】
第1 制度の趣旨
 2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。
 このため、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創設することとしたものである。
第2 介護サービス事業者からの報告の実施方法
(1)報告の対象となる介護サービス事業者
(2)報告の単位
(3)報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設
(4)報告の対象とするサービス
(5)介護サービス事業者が報告する内容
第3 都道府県知事から厚生労働大臣への情報提供
第4 都道府県知事における情報の分析及びその内容の公表
第5 経営情報等の取扱い

【別紙1】
介護保険法第 115 条の 44 の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営情報
【別紙2】
報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係

 このシステムのログインには、GビズIDアカウントが必要となる。GビズIDは、法人・個人事業主向けの共通認証システム。アカウントを取れば1つのIDとパスワードで、例えば補助金の申請や社会保険の手続きなども含め、複数の行政サービスへ効率的にアクセスできるようになる。
 GビズIDのアカウントはプライム、メンバー、エントリーの3種類。行政サービスによって必要なアカウントは異なるが、この介護サービス事業者経営情報データベースシステムには、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となる。

介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き(厚生労働省)

GビズIDのホームページ(デジタル庁)