雇用関係助成金
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などのために、厚生労働省では「雇用関係助成金」制度を設けています。(※ 最新情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。)
詳しくは ⇒ 事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省HPより)
※※ 各雇用関係助成金に共通の要件等 ※※
・受給できる事業主
各助成金の「対象となる事業主」に記載した要件を滴たすほか、次の1~3の要件のすベてを満たすことが必要です。
1.雇用保険適用事業主であること。(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険
被保険者が存在する事業所の事業主であること。)
2.助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している
事業主等
3.助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局の長(以下
「管轄労働局長」という。65歳超雇用推進助成金については「機構の理事長」(以
下「機構理事長」という。)と読み替えるものとする。以下同じ。)が認める書類等
を管轄労働局長の求めに応じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する
等、審査に協力する事業主等
・受給できない事業主
上記の支給対象事業主であっても、不正受給や労働保険料の未納付等がある事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
詳しくは ⇒ 雇用関係助成金に共通の要件等(厚生労働省ホームページ) を
参照ください。