就業規則

 令和5年度の総合労働相談件数は約121万件、4年連続で120万件を超え高止まりしています。(厚生労働省発表「令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況」(令和6年7月16日))
 このような職場のトラブルの一つの原因が「就業規則」を作成していないことにあるようです。会社は複数の人が集まり構成されており、それぞれの人がその価値観や考え方に基づいて行動すれば、その秩序を維持することが困難になります。
 このような秩序の乱れを未然に防止するため、経営者と労働者が共に納得した「職場のルールづくり」が必要で、その作成されたルールが「就業規則」と言えます。
 「職場のルール」(就業規則)によって、経営者も労働者も秩序ある職場で安心して働くことができ、生産性の向上や業績アップにつながっていきます。
 これこそが就業規則を作成する本来の意義であり、就業規則を作成することの重要な点です。就業規則は法的には労働者が10人以上の企業に作成と届出が義務付けられていますが、本来の意義から労働者が10人に満たない企業も含めて作成することが重要と言えます。
 しかしながら、企業の中には

  • 単に、法律を守るために
  • 助成金を受給するために
  • 市販のモデル就業規則に社名を入れただけ
  • 労働者に周知していない
  • 就業規則の規定と実際の労務管理が食い違う・・・・などなど

 本来の就業規則としての機能をはたしていない状況もあります。これでは「就業規則」が逆にトラブルの原因となってしまいます。よって、「就業規則」の作成は無理なく、実態と乖離しないルールとすることが重要です。

就業規則作成の手続
  1. 就業規則の目的、労働条件、賃金等についてのヒアリング --- 1回~2回
  2. 就業規則案の作成
  3. 就業規則案の検討・修正作業 --- おおむね3回
  4. 就業規則修正案の作成
  5. 最終確認・就業規則の完成
  6. (過半数代表者の意見聴取、労働基準監督署への提出) -- [オプション]
  7. (説明会) -- [オプション]
就業規則作成の期間・料金

基本料金 250,000円
期間   3カ月
   (上記は目安です。ご事情・ご予算などをお聴きし合意により決定します。)