労使協定

 労使協定とは企業(使用者)と、労働者の過半数を代表するもの(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)との間の労働基準法等で定められた事項に関する書面による協定を言います。
 当然のことですが、労使の一方が勝手に決めることはできず、内容について話し合いを持ち合意文書として協定を締結します。
 当事務所では労使協定(案)の作成のお手伝いをいたします。

労使協定の締結単位

 労使協定は、労働基準法では「事業場」ごとに締結するのが原則です。つまり、企業全体で一つではなく、支店などがある場合、その場所(事業場)ごとに労使協定を締結します。
 しかも、事業場の従業員数が10人に満たない場合であっても、労使協定が必要です。(ただし、出張所や営業所などの規模が著しく小さくて独立性がないものは、直近の上位組織と一括して取扱うことになっています。)

労使協定の周知義務

 労使協定は労働基準法106条により、「・・・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 」とされております。ただし、労働基準法以外の労使協定については、周知義務はありません。

労使協定作成の手続
  1. ヒアリング
  2. 労使協定案の作成
  3. 労使協定案の検討・修正作業
  4. 労使協定最終案の作成 - 届出義務のない労使協定つきましては、ここまでで業務完了です。
  5. お客様による労使協定の調印
  6. 労働基準監督署への届出
労使協定作成料金

  基本料金 30,000円

   (上記は目安です。ご事情・ご予算などをお聴きし合意により決定します。)

主な労使協定
労使協定の種類法令届出
貯蓄金の管理労働基準法18条2項必要
賃金の一部控除労働基準法24条1項ただし書き不要
賃金のデジタル払い労働基準法24条1項ただし書き不要
一箇月単位の変形労働時間制労働基準法32条の2 1項必要
フレックスタイム制労働基準法32条の3 1項不要
1年単位の変形労働時間制労働基準法32条の4 1項必要
1週間単位の非定型的労働時間制労働基準法32条の5 1項必要
一斉休憩適用除外労働基準法34条2項ただし書き不要
時間外労働・休日労働(36協定)労働基準法36条1項必要
代替休暇労働基準法37条3項不要
事業場外労働みなし労働時間制労働基準法38条の2 2項必要
専門業務型裁量労働制労働基準法38条の3 1項必要
年次有給休暇の時間単位付与労働基準法39条4項不要
年次有給休暇の計画的付与労働基準法39条6項不要
年休賃金を健保法の標準報酬日額で支払う場合労働基準法39条7項ただし書き不要
育児休業の適用除外者育児介護休業法6条1項不要
介護休業の適用除外者育児介護休業法12条2項不要
子の看護休暇の適用除外者育児介護休業法16条の3第2項不要
介護休暇の適用除外者育児介護休業法16条の6第2項不要
所定外労働の制限の適用除外者育児介護休業法16条の8第1項不要
所定労働時間の短縮措置の適用除外者育児介護休業法23条1項不要