働き方改革推進支援助成金「勤務間インターバル導入コース」は、働き方改革の一環として、勤務終了から次の勤務開始まで一定の休息時間(勤務間インターバル)を確保する中小企業を支援する助成金です。当コースの対象企業や助成額、申請手続きについてご紹介します。
◎対象企業
中小企業・小規模事業者

・労働者災害補償保険の適用事業主であることが前提です
申請条件
・令和7年4月1日以前の2年間で月45時間を超える時間外労働の実績があること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
・36協定が締結・届出されていること 等
◎助成額
新規導入の場合
・9時間以上11時間未満の勤務間インターバルを、労働者の半数以上に導入
最大100万円
・11時間以上の勤務間インターバルを、労働者の半数以上に導入
最大120万円
既存導入の場合
すでに9時間以上のインターバルを導入しているが、対象労働者が半数未満の
場合、対象を半数以上に拡大
・9時間以上11時間未満:50万円
・11時間以上:60万円
9時間未満のインターバルを導入している場合、2時間以上延長し9時間以上にし
労働者の半数以上に適用
・9時間以上11時間未満:50万円
・11時間以上:60万円
補助率
原則3/4(一部条件で4/5)
◎必要な取組
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
上記のいずれか一つ以上を実施。
◎成果目標の設定
以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労
働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間
インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で
あって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である
ものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労
働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規
定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場に
おいて、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として
当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを
労働協約または就業規則に規定すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの
賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
賃金引き上げ加算
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金
引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上限額に加算します。なお、引き
上げ人数は30人を上限となります。(賃上げ額そのものを助成するものではない。)

◎申請手続き
・申請期間
令和7年度は4月1日~11月28日(予算により早期締切の場合あり)
・申請方法
管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請書類を提出
窓口持参・郵送・jGrantsによる電子申請が可能(jGrants利用にはGビズIDが必要)
詳しくは ⇒ 勤務間インターバルリーフレット(厚生労働省)
専門家による相談を初回に限り無料でお受けします。
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お困りのことを解決するために全力で取組みます。