キャリアアップ助成金(正社員化コース)は正社員化支援の一つであり、非正規雇用労働者を正社員に転換する企業を支援するための助成金制度です。
【助成金の概要】
6ヶ月以上勤務している非正規雇用労働者を正社員に転換し、転換後6ヶ月経過すると第1期の助成金を申請できます。さらに6ヶ月経過すると第2紀の助成金を申請することができます。
企業規模 | 転換前の身分 | 第1期 | 第2期 | 合計 |
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中小企業 | 有期雇用労働者 | 40万円 | 40万円 | 80万円 |
無期雇用労働者 | 20万円 | 20万円 | 40万円 | |
大企業 | 有期雇用労働者 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
無期雇用労働者 | 15万円 | 15万円 | 30万円 |
措置内容 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |
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① 派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 | 285,000円 | |
② 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 | 95,000円 | 47,500円 |
③ 人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合 | 95,000円 | 47,500円 |
(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後) | ||
(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後) | 110,000円 | 55,000円 |
④ 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 (1事業所当たり1回のみ) | 20万円(大企業15万円) |
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⑤ 多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) | 40万円(大企業30万円) |
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※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度 |
【対象となる事業主】
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
⑤ 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑥ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
(支給申請時点 で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
① 正社員転換6ヶ月前までに就業規則で正社員と非正規社員を区分する
② キャリアアップ計画書を労働局へ提出
③ 計画期間中に就業規則に正社員転換制度を追加
④ 非正規社員を正社員に転換
⑤ 転換前6ヶ月の賃金総額より3%アップになるよう賃金を改定
⑥ 昇給、賞与または退職金などの転換条件を確認
⑦ 助成金支給申請書を労働局に提出
【主な支給要件】
① 賃金(額あるいは計算方法)が正社員と非正規社員で異なる就業規則があり、適用していること。
② 正社員は「 賞与または退職金の制度 」 かつ 「 昇給 」 が適用されていること。
※支給対象期間中に実施が予定されている「昇給」等が適用されていない場合、正規雇用労働者の 要件を満たさず、支給対象とならない場合があります。
③ 正社員転換前の6ヶ月間の総賃金と正社員転換後の6か月間の総賃金を比較して3%以上
賃上げしていること。
【申請のポイント】
① 正社員・非正規社員の明確な定義:就業規則に明確に定義をする。待遇(手当、昇給、賞与、 退職金など)の違いを具体的に示すことが重要。
② 転換制度の明確化:就業規則に転換制度、条件、手続、時期を明確に記載する。
③ 賃金増額の確認:正社員転換後に賃金が3%以上増額されていること。
④ 申請期限の厳守:正社員転換後6ヶ月の賃金支払完了後、2ヵ月以内に申請すること。
正社員転換してしまった後に、この助成金を申請しようとしてもできません。
事前の準備が必要です!!!
この助成金をうまく活用し、企業の成長と労働者の 働きがい向上を実現していきましょう。