【訪問介護事業所向け】令和8年度介護報酬改定で“収益改善”のチャンス

~処遇改善加算の拡充で「人材確保」と「経営安定」を同時に実現~
 2026年度(令和8年度)の介護報酬改定では、訪問介護事業所にとって過去最大級の処遇改善加算の拡充が行われます。
 人材不足・離職率・採用難に悩む事業所こそ、今回の改定を活かすことで経営の立て直しが可能です。

1.訪問介護の処遇改善加算が大幅アップ

 今回の改定では、介護職員だけでなく事務職などの介護従事者全体が処遇改善の対象になります。
  ・基本:月1.0万円(約3.3%)の賃上げ
  ・生産性向上等に取り組む事業所:さらに月0.7万円上乗せ
 最大で月1.9万円(約6.3%)の賃上げが可能です。

処遇改善「月1.9万円」の内訳とは?

最大 月1.9万円(約6.3%)の賃上げイメージ

※定期昇給0.2万円を含む

① 基本の処遇改善分
 月1.0万円(約3.3%)

介護職員だけでなく、事務職などを含む「介護従事者全体」が対象
※処遇改善加算の引上げで実現

② 生産性向上・協働化の上乗せ
 月0.7万円(約2.4%)

ICT導入・業務効率化・法人連携など上位加算(Ⅰロ・Ⅱロ)取得事業所限定

③ 定期昇給見込み分
 月0.2万円(約0.6%)

毎年の通常昇給や勤続による賃金上昇を国が平均値として見込んだ金額
※制度で支給される加算ではありません

【重要ポイント】
  ・1.9万円すべてが加算で支給されるわけではありません
  ・制度で確保されるのは「①+②=最大1.7万円」
  ・0.2万円は通常の定期昇給を含めたモデルケースです

つまり、
 処遇改善加算による賃金原資:最大 月1.7万円
 + 事業所の定期昇給想定:約0.2万円
 = 最大 月1.9万円(国の目標イメージ)

※実際の賃金改善額は、取得する加算区分や事業所の賃金体系によって異なります。

2.訪問介護の加算率(最新)

加算区分 加算率
加算Ⅰロ(上乗せ) 28.7%
加算Ⅰイ 27.0%
加算Ⅱロ(上乗せ) 26.6%
加算Ⅱイ 24.9%
加算Ⅲ 20.7%
加算Ⅳ 17.0%

※加算率は「処遇改善加算を除いた総報酬単位数」に乗じて算定されます。

3.令和8年度の特例要件(訪問介護向け)

加算区分Ⅰ・Ⅱを取得している訪問介護事業所が上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を取得するには、以下のいずれかを満たせばOKです。(加算区分Ⅲ・Ⅳについては上乗せ分はありません。)

① ケアプランデータ連携システムに加入

  国が推進する「ケアプランデータ連携システム」へ加入し、
  実績報告を行うことで要件を満たします。

② 社会福祉連携推進法人に所属

  複数法人で連携している場合も対象になります。

※申請時点では「誓約書」でも対応可能なため、今から準備すれば十分間に合います。

4.加算取得で得られる経営メリット

  • ヘルパーの給与アップで採用力が向上
  • 離職率の低下
  • 求人応募数の増加
  • 安定した加算収入の確保

訪問介護は「人材=サービス品質」です。

5.こんなお悩みはありませんか?

  • 処遇改善加算の要件が複雑でよく分からない
  • キャリアパス要件の整備ができていない
  • 書類作成の時間が取れない
  • 今の加算区分が最適か不安

ひとつでも当てはまる場合、専門家によるサポートが効果的です。

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まとめ

 令和8年度の介護報酬改定は、訪問介護事業所にとって経営改善の大きなチャンスです。
処遇改善加算の区分次第で、年間数百万円規模の差が生まれます。
 今すぐ準備を始めましょう。