雇用関係助成金
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などのために、厚生労働省では「雇用関係助成金」制度を設けています。(※ 最新情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。)
詳しくは ⇒ 事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省ホームページより)
※※ 各雇用関係助成金に共通の要件等 ※※
・受給できる事業主
各助成金の「対象となる事業主」に記載した要件を滴たすほか、次の1~3の要件の
すベてを満たすことが必要です。
1.雇用保険適用事業主であること。(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること。)
2.「受給に必要な書類」について、
a 整備し、
b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、
c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
なお、「受給に必要な書類」とは、雇用調整(休業・教育訓練・出向)の対象となった労働者の、出勤及び雇用調整の状況、賃金及び休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)等であり、具体的には第Ⅲ部4(p.27~)及び6(p.36~)に掲げるものです。
3.労働局等の実地調査を受け入れること。
・受給できない事業主
上記の支給対象事業主であっても、不正受給や労働保険料の未納付等がある事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
詳しくは ⇒ 雇用関係助成金に共通の要件等(厚生労働省ホームページ) を参照ください。